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21.comは、2019年7月に日本語サイト運営を開始したばかりの新しいオンラインカジノです。21.com はみたまま、短くて覚えやすいサイト名が特徴で、ゲーミング業界で長年の経験を積んだカジノ専門家によって運営されています。
ただ、日本国内ではオンラインカジノは違法だという方も多くいます。そうなると、21.comにも違法性があるのではと不安になる方もいるのではないでしょうか?

21.comに違法性があるかどうかを、詳しく教えてください!
さっそく21.comに違法性がるかどうか説明するから参考にしてね!

そこでこの記事では、21.comの違法性がない理由についてまとめてみました。
21.comに違法性がない理由を詳しく知るとで、オンラインカジノが初めての方でも安心してプレイができるのではと思います。これから21.comでプレイを考えている方は、ぜひ参考にしてください☺
賭博罪が適用される条件を詳しくチェック!
21.comに違法性があるかどうかを知る前に、まずは日本国内で賭博罪が適用される条件について触れておこうと思います。賭博罪がどのような条件で適用されるのかを知ることで、21.comの違法性があるかの判断材料になるはずです。
以下は、私がWEB上で調べた賭博罪が適用される条件の概要です。
【賭博罪の定義について】
賭博罪の正式名称は、賭博及び富くじに関する罪(とばくおよびとみくじにかんするつみ)です。刑法に規定された犯罪類型の一つで、社会的法益に対する罪に分類されるます。
賭博罪が成立するためには、当事者双方が危険を負担することです。つまり、当事者双方が損をするリスクを負うものであることを要します。従って、パーティーなどで無料で行われるビンゴゲームのような、当事者の一方が景品を用意するだけで片方は負けても損をしない場合には賭博には当てはまりません。
判例・通説によれば、勝敗が一方当事者によって全面的に支配されている詐欺賭博は詐欺罪を構成し、賭博罪は成立しません。
賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処せられます。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは不処罰とされています。常習賭博罪と区別する目的で、単純賭博罪とも呼ばれています。
参照元: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
上記の内容を簡単にまとめると、賭博罪が適用されるには運営側(胴元)とそれに興じるプレイヤー双方が負けてリスクを負うリスクがあることが条件になるということです。
そうなると、「やっぱり、21.comも賭博罪が適用されるのでは!?」と思う方もいるはずです。ただ、実際のところ21.comでプレイしても賭博罪が適用されることはなく、違法性はないと断言できます。
21.comでプレイしても賭博罪が適用されない理由は、以下の内容を順に読み進めてもらえれば分かります☺
日本国内で起きたオンラインカジノの逮捕事例
21.comに賭博罪が適用さない、つまり違法性がない理由は日本国内で過去に起きたオンラインカジノを巡る逮捕事例から調べていくと分かります。以下の記事はかなり前のものですが、実際に起きた事件です。
ネットカジノ客の男3人を逮捕 海外の会員制サイト「スマートライブカジノ」利用
京都府警【2016.3.10 21:11】海外のインターネットのカジノサイトで賭博をしたとして、京都府警は10日、賭博(単純賭博)の疑いで埼玉県越谷市の制御回路製作会社経営、関根健司(65)▽大阪府吹田市の無職、西田一秋(36)▽埼玉県東松山市のグラフィックデザイナー、中島悠貴(31)-の3容疑者を逮捕した。府警によると、無店舗型のオンラインカジノの個人利用客が逮捕されるのは全国初とみられる
参照元:産経ニュース
この事件そのものは事実なのですが、ここでこの記事を見ている方に勘違いしてもらいたくないのは、逮捕されたオンラインカジノのプレイヤーの罪が確定した訳ではないということです。
あくまでも、上記の3名のプレイヤーは賭博罪の容疑がかかっただけということです。
オンラインカジノのプレイヤー逮捕された後の処遇・・・
上記の3名のオンラインカジノのプレイヤーが、その後どうなったかは既に明らかになっています。
3名の内、2名は京都府警の起訴内容を認めて略式起訴の処分を受け入れました。略式起訴というのは、罪を認める代わりに刑を軽くするということです。今回の場合は、軽い罰金刑で済んだと解釈するのが妥当ということです。
ただし、残り1名のプレイヤーは京都府警の起訴内容に不服を申し立て裁判で争う姿勢を示しました。その裁判に関してもすでに結審されているので、その内容を以下に載せておきます。
オンラインカジノを巡る裁判所の判決事例
上記のオンラインカジノのプレイヤーを巡る逮捕に関して、すでに裁判所の判決は出ています。
実際に原告のプレイヤーの弁護を担当した弁護士が、その際の裁判の内容を以下のようにブログでまとめています。法律の専門家がまとめた内容なので、かなり信憑性が高いものです。
賭博罪を専門とする弁護士として,新年早々非常に嬉しい結果を出すことができた。
私は昨年から,いわゆるオンライカジノをプレイしたとして賭博罪の容疑を受けた人の弁護を担当していたのであるが,これにつき,不起訴を勝ち取ったのである。
昨年,オンラインカジノをプレイしていたユーザー複数が賭博罪の容疑をかけられた。
彼らのほとんどは,略式起訴されることに応じて(これに応じるかどうかは各人の自由である)軽い罰金刑になることに甘んじたのであるが,そのうち1人は,刑を受けることをよしとせず,略式起訴の打診に応じず争いたいとの意向を示した。弁護を担当したのは私であった。
本件は,海外において合法的なライセンスを取得しているオンラインカジノにつき,日本国内のパソコンからアクセスしたという事案である。
この形態の案件は,従前検挙された例がなく,違法なのかどうかがはっきりしない状況になっていた。
賭博をやったのは認めるが,そのような状況で不意に検挙されたのが納得いかない,というのがその人の言い分であった。
賭博罪の不当性を強く感じている私としても,本件は是が非でも勝ちたい事件であった。
本件のポイントは,いわゆる必要的共犯の論点で語られることが多かったが,私はそれは違うと考えていた。
これのポイントは,被疑者が営利目的のない単なるユーザーであり,罪名も単純賭博罪であるという点である。
賭博罪とひと口にいうが,単純賭博罪と賭博場開張図利罪の軽重は雲泥の差である。
後者の量刑は3月以上5年以下の量刑であるが,前者の量刑は50万円以下の罰金である。
諸外国では,賭博場開張図利罪や職業賭博は処罰するが単なる賭博は処罰しないという法体系を取っている国も多い。
ドイツ刑法や中国刑法がそうだ。
現行刑法でも,単純賭博罪は,非常な微罪である。
法定刑は罰金のみ,罰金刑の法律上の扱いは軽く,たとえばわれわれ弁護士は,執行猶予が付いても懲役刑なら資格を失うが,罰金刑なら失わない。
またこのブログで散々書いているように,今の日本は,競馬やパチンコなど,容易に合法的な賭博行為ができる環境が整っている。
つい先日には,カジノ法案も可決された。
そのような状況で,この微罪を適用して刑に処することが刑事政策的に妥当であるとは到底思えない。
単純賭博罪は撤廃すべきというのが私の主張であるし,少なくとも,この罪は今すぐにでも有名無実化させてしかるべきである。
本件の特徴は,当該賭博行為につき,海外で合法的なライセンスを得ている一方当事者である胴元を処罰することはできないところ,他方当事者であるユーザーを処罰しようとする点にある。
この点は従前,必要的共犯において一方当事者が不可罰である場合に他方当事者を処罰することができるのか,という論点に絡めて語られることが多かった。
しかし,真の問題点はここではないと私は考えていた。
賭博場開張図利罪と単純賭博罪の軽重は雲泥の差である。
賭博行為について,刑事責任のメインは開張者(胴元)が負うのであり,賭博者(客)が負う責任はある意味で付随的である。
賭博犯の捜査は胴元の検挙を目的におこなうものであり,「賭博事犯の捜査実務」にもその旨記載がある。
そこには,些細な賭け麻雀を安易に検挙すべきでない旨の記載もある。胴元のいない賭博を安直に検挙することをいさめる趣旨である。
以上を踏まえたとき,本件は,主たる地位にある一方当事者を処罰することができないにもかかわらず,これに従属する地位にある当事者を処罰することができるのか,という点が真の論点となる。
この点,大コンメンタール刑法には,正犯者が不可罰であるときに従属的な地位にある教唆者や幇助者を処罰することは実質的にみて妥当性を欠くので違法性を阻却させるべき,との記載がある。
賭博事犯において,胴元と客は教唆や幇助の関係にあるわけでないが,その刑事責任の軽重にかんがみれば,事実上従属する関係にあるといえる。
というような話は,私が検察庁に提出した意見書の一部である。
本件での主張事由は他にも色々とあり,それらを全て書くと長すぎるし,そもそも,ラーメン屋が秘伝のスープのレシピを完全公開するような真似はしない(半分冗談半分本気)。
結果が出たのは,間違いのない事実である。
本日時点において,オンラインカジノプレイヤーが対象となった賭博罪被疑事件で争った案件は国内でただひとつであり,そのひとつは,不起訴となった。
言うまでもなく,不起訴は不処罰であり,何らの前科はつかない。平たく言うと「おとがめなし」ということだ。
営利の目的なく個人の楽しみとしてする行為を対象とする単純賭博罪の不当性をうったえ続けている弁護士として,この結果を嬉しく思う。そしてちょっぴり誇りに思う。
見ての通り、オンラインカジノのプレイヤー側である原告が勝訴という判決になりました!
この件に関して、京都府警の起訴内容は法律がない状態にも関わらず強行で行われたもので、決して罪に問われる理由はないということです。この判決内容からも日本国内でオンラインカジノをプレイしても違法性はないと証明されたということになります。
21.comの運営会社やライセンスは海外に拠点がある!
上記の裁判で焦点になったのは、オンラインカジノの運営会社やライセンスの拠点がすべて海外にあるということでした。海外に拠点がある以上、日本の法律で裁くことは不可能です。
たとえ、日本国内でオンラインカジノをプレイしても日本の法律が適用されることはないのです。
もこの記事で触れている21.comの運営会社やライセンスも、当然ながらすべて海外に拠点をおきます。21.comの運営会社やライセンスに関しては以下の記事で詳しく解説しているので良ければ参考にしてください。
21.comの運営会社情報↓↓↓
https://skyperec.com/21-comuneisha/
21.comに違法性はない!安心してプレイできる!
この記事では21.comに違法性がるかどうかについて詳しくまとめました。結論をいうと21.comに違法性はありません。日本国内で21.comをプレイしても逮捕されることはないです。
仮に逮捕されるとしたら違法ネットカフェなどがオンラインカジノを悪用してカジノ場を違法に運営している場合くらいですww
21.comに興味はあったけど違法性がるのではと不安だったという方は、ぜひこの機会に登録してプレイすることをおすすめします。以下から数分の簡単な入力作業で登録完了するので、ぜひ利用してみてください☺
以上、21.comに違法性がない理由:賭博罪で逮捕される危険性がない理由を分かりやすく解説…という話でした。
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