エンパイアカジノ

 

エンパイアカジノのコンセプトは、ライブディーラー好きなプレイヤーのためのカジノです。そして、エンパイアカジノの魅力はリアルマネーで賭けを楽しむことができるところでしょう。

ただ、日本国内でエンパイアカジノをプレイするのは違法なのではと不安な方もいるはずです。

 

ようこ
ようこ
エンパイアカジノでプレイしてみたいです!
でも、違法性があるのではと不安です。。。
エンパイアカジノに違法性があるかはすぐ分かるよ!!
詳しい理由を説明するから参考にしてね!
まさゆき
まさゆき

 

そこでこの記事では、エンパイアカジノに違法性があるか、賭博罪が適用されて逮捕される危険性があるかまとめてみました。

エンパイアカジノに興味がありプレイしてみたいけど、違法性があるのではと躊躇している方は、ぜひ参考にしてください。この記事を確認すれば不安が一掃できるはずですからww

 

国内で賭博罪が適用される条件について

 

 

エンパイアカジノに違法性があるかどうかを確認するには、まず国内で賭博罪が適用される条件について知っておく必要があります。以下は、私が賭博座が適用される条件について調べた内容です。

 

【賭博罪の概要】

賭博罪の正式名称は、賭博及び富くじに関する罪(とばくおよびとみくじにかんするつみ)といいます。刑法に規定された犯罪類型の一つ。社会的法益に対する罪に分類されます。

賭博罪が成立するためには、当事者双方が危険を負担することが条件になります。

つまり、当事者双方が損をするリスクを負うものであることを要します。従って、パーティーなどで無料で行われるビンゴゲームのような、当事者の一方が景品を用意するだけで片方は負けても損をしない場合には賭博には当たりません。

判例・通説によれば、勝敗が一方当事者によって全面的に支配されている詐欺賭博は詐欺罪を構成し、賭博罪は成立しません。

賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処せられます。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは不処罰とされています。常習賭博罪と区別する目的で、単純賭博罪とも呼ばれています。

 

上記の内容を大まかにまとめると、賭博罪が適用される条件というのは、賭博の運営者とそれに興じる者(プレイヤー)の両方が損をする可能性があるということです。

この条件をエンパイアカジノに当てはめると「やっぱり、エンパイアカジノも違法なのでは!?」と思えるところでしょう。

ですが、心配はいりません。エンパイアカジノに違法性がないという理由が過去の裁判事例化にあります。詳しくは、少し長くなりますが以下の内容を順に読み進めてもら思います😄

 

オンラインカジノプレイヤーが京都府警に逮捕!?

 

エンパイアカジノではないですが、日本では過去にオンラインカジノで逮捕者が出ています。内容としては、オンラインカジノをプレイした3名が京都府警に起訴されるという内容です。

以下の内容が、その際にネットで公開された内容です!!

 

ネットカジノ客の男3人を逮捕 海外の会員制サイト「スマートライブカジノ」利用
京都府警【2016.3.10 21:11】

海外のインターネットのカジノサイトで賭博をしたとして、京都府警は10日、賭博(単純賭博)の疑いで埼玉県越谷市の制御回路製作会社経営、関根健司(65)▽大阪府吹田市の無職、西田一秋(36)▽埼玉県東松山市のグラフィックデザイナー、中島悠貴(31)-の3容疑者を逮捕した。府警によると、無店舗型のオンラインカジノの個人利用客が逮捕されるのは全国初とみられる

出典:産経WEST

 

この内容からも、エンパイアカジノは賭博法違反に該当すると思えてもくるところです。

ですが、実際はどうかというと、上記の内容はあくまで3名のオンラインカジノのプレイヤーに賭博罪の容疑がかけれら他ということです。賭博罪が成立したという訳ではないのです。

問題は上記の3名の容疑者が、その後どうな処分が下されたのかという点です。

 

オンラインカジノ逮捕者3名の処分について

 

では、オンラインカジノで逮捕された3名の容疑者に、どのような処分を下されたかです。3名の内、2名は警察側の起訴内容を認め略式起訴の処分にななりました。略式起訴というのは、起訴内容を認める代わりに、処罰を軽くするというものです。

ですが、最後の1名は警察の起訴内容を不服とし、徹底的に争う姿勢をとりました。そして、オンラインカジノが合法か違法かを裁判所で争う事になりました。

最終的な判決がどうかというと、見事、容疑者の不起訴処分が確定しました。つまり、日本でオンラインカジノを合法的にプレイできると認められたということです。

この事より、日本国内でオンラインカジノをプレイしても賭博罪は適用されないということがはっきりとしました。

 

裁判を担当した弁護士のブログにも判決事例が!

 

上記の裁判の内容は、原告であるプレイヤーの弁護を担当した弁護士のブログでも紹介されています。WEB上で蔓延する真実性の欠ける情報ではなく、法律のプロである弁護士が直々に書いた記事です。

以下の内容を読めば、より国内でオンラインカジノをプレイすることに安心感が得られるはずです😄

 

 

賭博罪を専門とする弁護士として,新年早々非常に嬉しい結果を出すことができた。

私は昨年から,いわゆるオンライカジノをプレイしたとして賭博罪の容疑を受けた人の弁護を担当していたのであるが,これにつき,不起訴を勝ち取ったのである。

昨年,オンラインカジノをプレイしていたユーザー複数が賭博罪の容疑をかけられた。

彼らのほとんどは,略式起訴されることに応じて(これに応じるかどうかは各人の自由である)軽い罰金刑になることに甘んじたのであるが,そのうち1人は,刑を受けることをよしとせず,略式起訴の打診に応じず争いたいとの意向を示した。弁護を担当したのは私であった。

本件は,海外において合法的なライセンスを取得しているオンラインカジノにつき,日本国内のパソコンからアクセスしたという事案である。

この形態の案件は,従前検挙された例がなく,違法なのかどうかがはっきりしない状況になっていた。

賭博をやったのは認めるが,そのような状況で不意に検挙されたのが納得いかない,というのがその人の言い分であった。

賭博罪の不当性を強く感じている私としても,本件は是が非でも勝ちたい事件であった。

本件のポイントは,いわゆる必要的共犯の論点で語られることが多かったが,私はそれは違うと考えていた。

これのポイントは,被疑者が営利目的のない単なるユーザーであり,罪名も単純賭博罪であるという点である。

賭博罪とひと口にいうが,単純賭博罪と賭博場開張図利罪の軽重は雲泥の差である。

後者の量刑は3月以上5年以下の量刑であるが,前者の量刑は50万円以下の罰金である。

諸外国では,賭博場開張図利罪や職業賭博は処罰するが単なる賭博は処罰しないという法体系を取っている国も多い。

ドイツ刑法や中国刑法がそうだ。

現行刑法でも,単純賭博罪は,非常な微罪である。

法定刑は罰金のみ,罰金刑の法律上の扱いは軽く,たとえばわれわれ弁護士は,執行猶予が付いても懲役刑なら資格を失うが,罰金刑なら失わない。

またこのブログで散々書いているように,今の日本は,競馬やパチンコなど,容易に合法的な賭博行為ができる環境が整っている。

つい先日には,カジノ法案も可決された。

そのような状況で,この微罪を適用して刑に処することが刑事政策的に妥当であるとは到底思えない。

単純賭博罪は撤廃すべきというのが私の主張であるし,少なくとも,この罪は今すぐにでも有名無実化させてしかるべきである。

本件の特徴は,当該賭博行為につき,海外で合法的なライセンスを得ている一方当事者である胴元を処罰することはできないところ,他方当事者であるユーザーを処罰しようとする点にある。

この点は従前,必要的共犯において一方当事者が不可罰である場合に他方当事者を処罰することができるのか,という論点に絡めて語られることが多かった。

しかし,真の問題点はここではないと私は考えていた。

賭博場開張図利罪と単純賭博罪の軽重は雲泥の差である。

賭博行為について,刑事責任のメインは開張者(胴元)が負うのであり,賭博者(客)が負う責任はある意味で付随的である。

賭博犯の捜査は胴元の検挙を目的におこなうものであり,「賭博事犯の捜査実務」にもその旨記載がある。

そこには,些細な賭け麻雀を安易に検挙すべきでない旨の記載もある。胴元のいない賭博を安直に検挙することをいさめる趣旨である。

以上を踏まえたとき,本件は,主たる地位にある一方当事者を処罰することができないにもかかわらず,これに従属する地位にある当事者を処罰することができるのか,という点が真の論点となる。

この点,大コンメンタール刑法には,正犯者が不可罰であるときに従属的な地位にある教唆者や幇助者を処罰することは実質的にみて妥当性を欠くので違法性を阻却させるべき,との記載がある。

賭博事犯において,胴元と客は教唆や幇助の関係にあるわけでないが,その刑事責任の軽重にかんがみれば,事実上従属する関係にあるといえる。

というような話は,私が検察庁に提出した意見書の一部である。

本件での主張事由は他にも色々とあり,それらを全て書くと長すぎるし,そもそも,ラーメン屋が秘伝のスープのレシピを完全公開するような真似はしない(半分冗談半分本気)。

結果が出たのは,間違いのない事実である。

本日時点において,オンラインカジノプレイヤーが対象となった賭博罪被疑事件で争った案件は国内でただひとつであり,そのひとつは,不起訴となった。

言うまでもなく,不起訴は不処罰であり,何らの前科はつかない。平たく言うと「おとがめなし」ということだ。

営利の目的なく個人の楽しみとしてする行為を対象とする単純賭博罪の不当性をうったえ続けている弁護士として,この結果を嬉しく思う。そしてちょっぴり誇りに思う。

引用:麻雀プロ弁護士津田岳宏のブログ

 

この通りですww

ちなみに、テレビなどでオンラインカジノは違法だと騒いでいる人がよくいますが、その騒いでいる人の話しをよく聞いていると全く根拠がないことが分かるはずですww

もし、この記事を見ている方でエンパイアカジノに違法性がるのでは、賭博罪が適用されて逮捕されるのではと不安に思っている方は安心してもらえればと思います。

 

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エンパイアカジノの運営拠点はすべて海外!

エンパイアカジノを始めとしたオンラインカジノを国内でプレイしても違法性はないということは、上記で触れた通りです。

オンラインカジノを国内でプレイしても賭博罪が適用されないポイントは、運営拠点がすべて海外にあるところです。以下は、エンパイアカジノの運営会社やライセンス情報をまとめたものです。

 

運営会社 Nugget Projects Inc
ソフトウェア Betsoft , Conceptgaming , Evolution , Netent , Playngo , Pragmaticplay , Taishan , Thunderkick , Asia Gaming, Booming, Boongo, Gameart, Gameplay, NextGen, Pariplay, Push Gaming, Yuggdrasil, Ezugi, Kalamba Games, Oryx, Multi Slot, 他
ライセンス フィリピン(PAGCOR)
運営開始 2015年2月13日

 

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テレビのニュース:オンラインカジノの逮捕者が出る真相!

 

ではなぜ、最近オンラインカジノで逮捕者が出たニュースが続くのか疑問なところです。前述した様に、ただオンラインカジノをプレイするだけでは逮捕される事はありません。

ですが、間違いなくオンラインカジノ関連で逮捕者が出ているのも事実です。

理由には、暴力団などの資金集めなどが関係していると言われています。従来の暴力団の資金源はカジノ場をリアル店舗で運営することでした。それにはカジノ場などの設備を要し、警察の摘発のリスクがありました。

そこで、暴力団はマンションなどの一室にパソコンを設置し、オンラインカジノに切り替えたようです。パソコンだけでカジノ場の設備がいらず、警察からの摘発のリスクも低くなるからというのが理由です。

ここで問題なのはオンラインカジノではなく、暴力団などがカジノ場を違法で国内に運営していることです。いくらオンラインカジノの運営拠点は海外でも、カジノ場を違法に国内で運営していれば賭博罪が適用されてしまうということです。

この記事を見ている方も、違法賭博場、違法ネットカフェなどには立ち入らないように注意してください。その場合は、私たちプレイヤーも逮捕されてしまう可能性もあります。

 

エンパイアカジノを国内でプレイしても違法性はない【まとめ】

 

この記事では、エンパイアカジノに違法性があるかどうかについてまとめました。結論をまとめると、エンパイアカジノを国内でプレイしても違法にはなりません。厳密にいうと、国内でプレイすることを制限する法律はないということです。

ただし、暴力団などの反社会勢力が国内で違法に運営する闇カジノ場、ネットカフェなどは違法に国内で賭博場を運営していることになり、賭博罪が適用されます。それを利用する側、つまり私たちプレイヤーも逮捕される危険性があるということです。

ですから、エンパイアカジノをプレイする時は、あくまで個人としてパソコンやスマホで楽しんでもらえればと思います。このままエンパイアカジノでプレイを考えている方は、以下方登録をおすすめします😄

 


エンパイアカジノ

 

以上、エンパイアカジノの違法性について:賭博罪で逮捕される危険性があるか徹底解説…という話でした。