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ハチスロは、スロットゲームが豊富なオンラインカジノです。スロットの勝ち負けによってもらえるキャッシュバックがあったり、スロットでご褒美がもらえるスロットデーがあったりと魅力がいっぱいあります。

ただ、日本ではオンラインカジノは違法だと意見が多くあります。中にはハチスロには興味あるけど、違法かもしれないから怖くてプレイできないという方もいる事でしょう。

 

ようこ
ようこ
ハチスロには違法性があるという噂は本当なんですか?
プレイすると賭博罪で逮捕されるのではとすごく不安です!
ハチスロに違法性があるかは、過去の裁判事例で分かるよ!
違法性があるか説明するから、遊びたい人は必ず確認してね!
まさゆき
まさゆき

 

そこでこの記事では、ハチスロに違法性があるかどうか詳しくまとめました。

過去のオンラインカジノに関する裁判で、どのような判決が出たかなど信憑性が高い内容をそのまま載せておきます。これからハチスロでプレイを考えている方は、ぜひ参考にして下さい☺

 

日本国内で賭博罪が適用されるケースについて

 

ハチスロに違法性があるかどうかを判断する為には、私たち日本でもともとある賭博法についてしなくてはいけません。

そこでまず日本国内で賭博罪がどのようなケースに適用されるのかまとめる事にしました。賭博罪が適用されるケースについては、私がWEBで調べた内容を、そのまま以下に載せておきます。

 

【賭博罪の適用ケース】

賭博罪が成立するためには、当事者双方が危険を負担すること、つまり、当事者双方が損をするリスクを負うものであることを要する。従って、パーティーなどで無料で行われるビンゴゲームのような、当事者の一方が景品を用意するだけで片方は負けても損をしない場合には賭博には当たらない。

判例・通説によれば、勝敗が一方当事者によって全面的に支配されている詐欺賭博は詐欺罪を構成し、賭博罪は成立しない。

 

【賭博罪よる罰則】

賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処せられる。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは不処罰とされている。常習賭博罪と区別する目的で、単純賭博罪とも呼ばれる。

参照元:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

 

 

上記の内容をまとめると、日本国内で賭博罪が適用さえるのは運営者側(胴元)とプレイヤーの両方に損をするリスクがあるということでした。こう内容を見て「やっぱり、ハチスロにも違法性があるんじゃないの!?」と思った方もいるでしょう。

ですが、ハチスロを国内でプレイして賭博罪に問われた方は聞いたことがないですし、実際にいないと思います。理由は、以下の内容をそのまま読み進めてもらえれば分かるはずですww

 

オンラインカジノのプレイヤーが逮捕された事件

 

ハチスロのプレイヤーが、今まで賭博罪に問われていない理由は、過去のオンラインカジノのプレイヤーが逮捕された事件を参考にすると良く分かります。そのオンラインカジノのプレイヤーが逮捕されたのは2016年です。

逮捕された当時、実際に以下の記事が世間を騒がせました😓

 

ネットカジノ客の男3人を逮捕 海外の会員制サイト「スマートライブカジノ」利用
京都府警【2016.3.10 21:11】

海外のインターネットのカジノサイトで賭博をしたとして、京都府警は10日、賭博(単純賭博)の疑いで埼玉県越谷市の制御回路製作会社経営、関根健司(65)▽大阪府吹田市の無職、西田一秋(36)▽埼玉県東松山市のグラフィックデザイナー、中島悠貴(31)-の3容疑者を逮捕した。府警によると、無店舗型のオンラインカジノの個人利用客が逮捕されるのは全国初とみられる

参照元:産経ニュース

 

 

ただし、上記の内容は3名のオンラインカジノのプレイヤーに賭博罪の容疑が賭けられ、京都府警から起訴されただけという事です。賭博罪が確定したという訳ではありません。

 

逮捕された3名のオンラインカジノのプレイヤーの処分は!?

 

上記の京都府警に起訴された3名のオンラインカジノのプレイヤーがどうなったかですが、これはプレイヤーごとに処分が分かれました。3名の内、2名のプレイヤーは京都府警の起訴内容を認め略式起訴との処分となりました。

略式起訴というのは、警察側の起訴内容を認める代わりに軽い処分で済まされるというものです。今回のケースであれば、軽い罰金で済んだという事でしょう。

ただ、残り1名のプレイヤーは警察の起訴内容を認めず裁判で争う姿勢を示しました。

その裁判というのもすでに何年も前の話なので、すでに判決は出てきます。以下に判決内容を載せておきます。ハチスロに違法性があるかどうかの肝になる部分なので、必ず以下の内容はしっかりと確認して下さい😏

 

オンラインカジノのプレイヤーに対する裁判所の判決は不起訴!

判決結果は、以下で紹介する当時の原告であるプレイヤーを弁護した弁護士のブログに記載されています。そのブログに記載された内容を、そのまま以下に載せておきます。

 

 

 

賭博罪を専門とする弁護士として,新年早々非常に嬉しい結果を出すことができた。

私は昨年から,いわゆるオンライカジノをプレイしたとして賭博罪の容疑を受けた人の弁護を担当していたのであるが,これにつき,不起訴を勝ち取ったのである。

昨年,オンラインカジノをプレイしていたユーザー複数が賭博罪の容疑をかけられた。

彼らのほとんどは,略式起訴されることに応じて(これに応じるかどうかは各人の自由である)軽い罰金刑になることに甘んじたのであるが,そのうち1人は,刑を受けることをよしとせず,略式起訴の打診に応じず争いたいとの意向を示した。弁護を担当したのは私であった。

本件は,海外において合法的なライセンスを取得しているオンラインカジノにつき,日本国内のパソコンからアクセスしたという事案である。

この形態の案件は,従前検挙された例がなく,違法なのかどうかがはっきりしない状況になっていた。

賭博をやったのは認めるが,そのような状況で不意に検挙されたのが納得いかない,というのがその人の言い分であった。

賭博罪の不当性を強く感じている私としても,本件は是が非でも勝ちたい事件であった。

本件のポイントは,いわゆる必要的共犯の論点で語られることが多かったが,私はそれは違うと考えていた。

これのポイントは,被疑者が営利目的のない単なるユーザーであり,罪名も単純賭博罪であるという点である。

賭博罪とひと口にいうが,単純賭博罪と賭博場開張図利罪の軽重は雲泥の差である。

後者の量刑は3月以上5年以下の量刑であるが,前者の量刑は50万円以下の罰金である。

諸外国では,賭博場開張図利罪や職業賭博は処罰するが単なる賭博は処罰しないという法体系を取っている国も多い。

ドイツ刑法や中国刑法がそうだ。

現行刑法でも,単純賭博罪は,非常な微罪である。

法定刑は罰金のみ,罰金刑の法律上の扱いは軽く,たとえばわれわれ弁護士は,執行猶予が付いても懲役刑なら資格を失うが,罰金刑なら失わない。

またこのブログで散々書いているように,今の日本は,競馬やパチンコなど,容易に合法的な賭博行為ができる環境が整っている。

つい先日には,カジノ法案も可決された。

そのような状況で,この微罪を適用して刑に処することが刑事政策的に妥当であるとは到底思えない。

単純賭博罪は撤廃すべきというのが私の主張であるし,少なくとも,この罪は今すぐにでも有名無実化させてしかるべきである。

本件の特徴は,当該賭博行為につき,海外で合法的なライセンスを得ている一方当事者である胴元を処罰することはできないところ,他方当事者であるユーザーを処罰しようとする点にある。

この点は従前,必要的共犯において一方当事者が不可罰である場合に他方当事者を処罰することができるのか,という論点に絡めて語られることが多かった。

しかし,真の問題点はここではないと私は考えていた。

賭博場開張図利罪と単純賭博罪の軽重は雲泥の差である。

賭博行為について,刑事責任のメインは開張者(胴元)が負うのであり,賭博者(客)が負う責任はある意味で付随的である。

賭博犯の捜査は胴元の検挙を目的におこなうものであり,「賭博事犯の捜査実務」にもその旨記載がある。

そこには,些細な賭け麻雀を安易に検挙すべきでない旨の記載もある。胴元のいない賭博を安直に検挙することをいさめる趣旨である。

以上を踏まえたとき,本件は,主たる地位にある一方当事者を処罰することができないにもかかわらず,これに従属する地位にある当事者を処罰することができるのか,という点が真の論点となる。

この点,大コンメンタール刑法には,正犯者が不可罰であるときに従属的な地位にある教唆者や幇助者を処罰することは実質的にみて妥当性を欠くので違法性を阻却させるべき,との記載がある。

賭博事犯において,胴元と客は教唆や幇助の関係にあるわけでないが,その刑事責任の軽重にかんがみれば,事実上従属する関係にあるといえる。

というような話は,私が検察庁に提出した意見書の一部である。

本件での主張事由は他にも色々とあり,それらを全て書くと長すぎるし,そもそも,ラーメン屋が秘伝のスープのレシピを完全公開するような真似はしない(半分冗談半分本気)。

結果が出たのは,間違いのない事実である。

本日時点において,オンラインカジノプレイヤーが対象となった賭博罪被疑事件で争った案件は国内でただひとつであり,そのひとつは,不起訴となった。

言うまでもなく,不起訴は不処罰であり,何らの前科はつかない。平たく言うと「おとがめなし」ということだ。

営利の目的なく個人の楽しみとしてする行為を対象とする単純賭博罪の不当性をうったえ続けている弁護士として,この結果を嬉しく思う。そしてちょっぴり誇りに思う。

 

引用:麻雀プロ弁護士津田岳宏のブログ

 

繰り返しになりますが、上記のブログ記事は法律の専門家である現役の弁護士が記載したものです。ですから、WEB上に出回る根拠のない噂とは違い非常に信憑性が高いです。

この記事を見ている方も、安心してハチスロのプレイができるという事が分かってもらえたのではと思います。

 

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ハチスロをプレイしても賭博罪が適用されない理由

 

前述したように、国内でオンラインカジノをプレイしても賭博罪には問われません。オンラインカジノのプレイが賭博罪に問われない最大の理由は、拠点がすべて海外にあるという事です。

ハチスロの運営会社や取得しているライセンスもすべて海外に拠点を置きます。海外に拠点がある為、日本の法律の対象外という事になります。もう少し分かりやすくいうと、日本国内からハチスロにアクセスしても、そのサイトは日本のものではないという事です。

ハチスロの運営会社や取得しているライセンスに関しては以下の記事で詳しくまとめています。気になる方は参考にして下さい。

 

ハチスロの運営会社↓↓↓
https://skyperec.com/hachislotuneigaisha/

 

ハチスロは安全だけど違法ネットカフェなどは要注意!

 

この記事を読んでもらえれば、ハチスロをプレイすることに何ら違法性はないという事は分かってもらえたと思います。ですが、注意しないといけない点もあります。

例えば、最近もテレビのニュースなどでオンラインカジノに関連した逮捕者が出たという話題を目にしたという方もいるでしょう。それを見ると「オンラインカジノに違法性がないのに何で!?」ともなるでしょう。

それには明確な理由があります違法ネットカフェ、違法カジノ店がオンラインカジノを利用して賭博場を開催しているケースがあるからです。オンラインカジノ自体に違法性がなくても、賭博場を開けば賭博罪に問われるのは当然です。

もちろん、そこような違法ネットカフェや違法カジノ店を利用している客側(私たち側)も賭博罪に問われてしまいますから、この記事を見ている方も、くれぐれもそのような場所に出入りしないように注意してもらえればと思います😓

 

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この記事では、ハチスロに違法性があるかどうかをまとめました。結論をいうとハチスロに違法性はありません。安心してプレイできます。もし、まだハチスロに登録していないという方は、登録時にもらえる入金不要ボーナス$30を使ってみてはと思います。

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以上、ハチスロに違法性はあるか?プレイすると賭博罪で逮捕される危険性はあるか?…という話でした。

 

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