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ただ、賭けっ子リンリンには違法性があるのではと疑う方もいるのではないでしょうか?

 

ようこ
ようこ
賭けっ子リンリンに興味はありますが、違法性があか不安です…
さっそく、賭けっ子リンリンに違法性があるか調べてみるね!
まさゆき
まさゆき

 

そこでこの記事では、賭けっ子リンリンに違法性があるかまとめてみました。

実際に日本国内で起きたオンラインカジノのプレイヤーが逮捕された事例から、賭けっ子リンリンに違法性があるか詳しく解説します。これから賭けっ子リンリンでプレイを考えている方は、ぜひ参考にしてください☺

 

賭博罪が適用される条件をチェック!

 

開けっ子リンリンに違法性があるかどうかを調べるには、まず日本で賭博罪が適用されるケースや、適用された場合、どのような処罰が課されるのかなどを理解するのが理解しておく必要があります。

以下は、私が日本の賭博罪について調べた内容です。WEB上で調べたままの内容を載せておきます。

 

【賭博罪の概要】

賭博罪の正式名称は、賭博及び富くじに関する罪(とばくおよびとみくじにかんするつみ)といいます。刑法に規定された犯罪類型の一つで、社会的法益に対する罪に分類されます。

賭博罪が成立するためには、当事者双方が危険を負担すること、つまり、当事者双方が損をするリスクを負う可能性があることが条件になります。従って、勝敗が一方当事者によって全面的に支配されている詐欺賭博は詐欺罪を構成し、賭博罪は成立しません。

また、パーティーなどで無料で行われるビンゴゲームのような、当事者の一方が景品を用意するだけで片方は負けても損をしない場合には賭博には当たりません。

賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処せられるので注意して下さい。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは不処罰とされています。常習賭博罪と区別する目的で、単純賭博罪とも呼ばれています。

 

この内容をざっくりまとめると、賭博罪が適用されるのは日本国内で認められてない賭博を行ったもの、さらに、賭博を行った主催者とプレイヤーの両方に損をする可能性があるという事になります。

この内容を賭けっ子リンリンに当てはめると、やはり賭博罪が適用されるのではと思えてもくるところでしょう。ただ、実際のところ、賭けっ子リンリンをプレイして賭博罪は適用された事例はありません。

詳しい理由は、以下を読み進めてもらえれば分かるかと思います😏

 

オンラインカジノのプレイヤーが逮捕された過去事例

 

賭けっ子リンリンを国内でプレイしても賭博罪に問われた事例がない理由は、過去のオンラインカジノに関連する逮捕事例を調べればすぐに分かります。以下の内容は、実際に日本国内で起きたオンラインカジノに関連した逮捕事例です。

この事件はすでに何年も前の内容ですが、日本の法律がその当時と変わっていないことを考えれば、今の日本にも十分該当する内容といえます。

 

ネットカジノ客の男3人を逮捕 海外の会員制サイト「スマートライブカジノ」利用
京都府警【2016.3.10 21:11】

海外のインターネットのカジノサイトで賭博をしたとして、京都府警は10日、賭博(単純賭博)の疑いで埼玉県越谷市の制御回路製作会社経営、関根健司(65)▽大阪府吹田市の無職、西田一秋(36)▽埼玉県東松山市のグラフィックデザイナー、中島悠貴(31)-の3容疑者を逮捕した。府警によると、無店舗型のオンラインカジノの個人利用客が逮捕されるのは全国初とみられる

参照元:産経ニュース

 

ただ、上記の内容は京都府警が3名のオンラインカジノのプレイヤーを起訴したというだけです。オンラインカジノのプレイヤーの刑が確定したという訳ではないということです。

 

オンラインカジノのプレイヤーのその後の処遇

 

京都府警はオンラインカジノのプレイヤー3名を起訴しました。起訴というのは、賭博罪の容疑がかかったという事で、刑が確定したという意味ではありません。

この起訴された3名のプレイヤーのうち、2名は京都府警の起訴内容を認め略式起訴の処分を受け入れました。略式起訴というのは、罪を認める代わりにかるい処罰で済ませてもらうという事です。

賭博罪の場合は、軽犯罪にあたりますし、さらに略式起訴となれば罰金という処分が下されたことが容易に想像できます。

ただ、残りの1名のプレイヤーは京都府警に起訴内容を不服として裁判で争う姿勢を見せたのです。この裁判は既に結審して、判決が下されています。

 

オンラインカジノを巡る裁判所の判決事例

 

以下の内容は、上記で紹介した京都府警に起訴されたプレイヤーの裁判を担当した弁護士のブログです。このブログの中に、裁判所が下した判決内容が記載されています。

日本国内でオンラインカジノをプレイすると違法かどうかの結論が弁護士のブログから確認できるので、かなり参考になるはずです。

 

 

賭博罪を専門とする弁護士として,新年早々非常に嬉しい結果を出すことができた。

私は昨年から,いわゆるオンライカジノをプレイしたとして賭博罪の容疑を受けた人の弁護を担当していたのであるが,これにつき,不起訴を勝ち取ったのである。

昨年,オンラインカジノをプレイしていたユーザー複数が賭博罪の容疑をかけられた。

彼らのほとんどは,略式起訴されることに応じて(これに応じるかどうかは各人の自由である)軽い罰金刑になることに甘んじたのであるが,そのうち1人は,刑を受けることをよしとせず,略式起訴の打診に応じず争いたいとの意向を示した。弁護を担当したのは私であった。

本件は,海外において合法的なライセンスを取得しているオンラインカジノにつき,日本国内のパソコンからアクセスしたという事案である。

この形態の案件は,従前検挙された例がなく,違法なのかどうかがはっきりしない状況になっていた。

賭博をやったのは認めるが,そのような状況で不意に検挙されたのが納得いかない,というのがその人の言い分であった。

賭博罪の不当性を強く感じている私としても,本件は是が非でも勝ちたい事件であった。

本件のポイントは,いわゆる必要的共犯の論点で語られることが多かったが,私はそれは違うと考えていた。

これのポイントは,被疑者が営利目的のない単なるユーザーであり,罪名も単純賭博罪であるという点である。

賭博罪とひと口にいうが,単純賭博罪と賭博場開張図利罪の軽重は雲泥の差である。

後者の量刑は3月以上5年以下の量刑であるが,前者の量刑は50万円以下の罰金である。

諸外国では,賭博場開張図利罪や職業賭博は処罰するが単なる賭博は処罰しないという法体系を取っている国も多い。

ドイツ刑法や中国刑法がそうだ。

現行刑法でも,単純賭博罪は,非常な微罪である。

法定刑は罰金のみ,罰金刑の法律上の扱いは軽く,たとえばわれわれ弁護士は,執行猶予が付いても懲役刑なら資格を失うが,罰金刑なら失わない。

またこのブログで散々書いているように,今の日本は,競馬やパチンコなど,容易に合法的な賭博行為ができる環境が整っている。

つい先日には,カジノ法案も可決された。

そのような状況で,この微罪を適用して刑に処することが刑事政策的に妥当であるとは到底思えない。

単純賭博罪は撤廃すべきというのが私の主張であるし,少なくとも,この罪は今すぐにでも有名無実化させてしかるべきである。

本件の特徴は,当該賭博行為につき,海外で合法的なライセンスを得ている一方当事者である胴元を処罰することはできないところ,他方当事者であるユーザーを処罰しようとする点にある。

この点は従前,必要的共犯において一方当事者が不可罰である場合に他方当事者を処罰することができるのか,という論点に絡めて語られることが多かった。

しかし,真の問題点はここではないと私は考えていた。

賭博場開張図利罪と単純賭博罪の軽重は雲泥の差である。

賭博行為について,刑事責任のメインは開張者(胴元)が負うのであり,賭博者(客)が負う責任はある意味で付随的である。

賭博犯の捜査は胴元の検挙を目的におこなうものであり,「賭博事犯の捜査実務」にもその旨記載がある。

そこには,些細な賭け麻雀を安易に検挙すべきでない旨の記載もある。胴元のいない賭博を安直に検挙することをいさめる趣旨である。

以上を踏まえたとき,本件は,主たる地位にある一方当事者を処罰することができないにもかかわらず,これに従属する地位にある当事者を処罰することができるのか,という点が真の論点となる。

この点,大コンメンタール刑法には,正犯者が不可罰であるときに従属的な地位にある教唆者や幇助者を処罰することは実質的にみて妥当性を欠くので違法性を阻却させるべき,との記載がある。

賭博事犯において,胴元と客は教唆や幇助の関係にあるわけでないが,その刑事責任の軽重にかんがみれば,事実上従属する関係にあるといえる。

というような話は,私が検察庁に提出した意見書の一部である。

本件での主張事由は他にも色々とあり,それらを全て書くと長すぎるし,そもそも,ラーメン屋が秘伝のスープのレシピを完全公開するような真似はしない(半分冗談半分本気)。

結果が出たのは,間違いのない事実である。

本日時点において,オンラインカジノプレイヤーが対象となった賭博罪被疑事件で争った案件は国内でただひとつであり,そのひとつは,不起訴となった。

言うまでもなく,不起訴は不処罰であり,何らの前科はつかない。平たく言うと「おとがめなし」ということだ。

営利の目的なく個人の楽しみとしてする行為を対象とする単純賭博罪の不当性をうったえ続けている弁護士として,この結果を嬉しく思う。そしてちょっぴり誇りに思う。

引用:麻雀プロ弁護士津田岳宏のブログ

 

上記の内容を見てもらえれば、賭けっ子リンリンを日本国内でプレイしても違法性はない、つまり賭博罪で逮捕される危険性はないという事が分かってもらえるのではと思います。

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賭けっ子リンリンを国内でプレイしても違法性がないのは前述した通りです。違法性がない理由のポイントは、賭けっ子リンリンの運営会社やライセンスの拠点がすべて海外にあるところです。

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この記事では、賭けっ子リンリンに違法性があるかどうかまとめました。この記事を順に読めば、賭けっ子リンリンに違法性がないことは理解してもらえたのではと思います。

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以上、賭けっ子リンリンに違法性はあるか?賭博罪で逮捕される危険性はあるか?…という話でした。

 

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