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コニベットは、日本国内でも人気のオンラインカジノです。定番ゲームの他にオリジナルスポーツやシューティングゲームなど、多種多様なゲームで遊べることができます。その為、コニベットに興味を持っている方もいる方も多いと思います。

ただ、日本ではオンラインカジノは違法だということ声もあります。そのような情報を目にすると不安でプレイできないという方もいるのではないでしょうか?

 

ようこ
ようこ
コニベットに違法性はあるのか分からなくて不安です!
プレイすると警察に逮捕される危険性はありますか?
コニベットに違法性があるかは過去の逮捕事例を見れば分かるよ!
さっそく説明すから、コニベットに興味がある方は参考にしてね!
まさゆき
まさゆき

 

そこでこの記事では、コニベットに違法性があるかどうかや、プレイすると逮捕される危険性があるかなどをまとめました。

実際に、過去に起きたオンラインカジノの逮捕事例から、コニベットに違法性があるかを調べてみました。かなり信憑性が高い内容なので、これからコニベットを始める方には参考になると思います☺

 

日本の賭博法が適用されるケースを詳しく解説

 

コニベットに違法性があるかどうかを調べる上で、重要になるのが国内で賭博罪が成立する条件です。賭博罪が成立する条件が分からないとコニベットに違法性がるかどうかは分からなくなります。

そこでまず、日本に元々ある賭博罪について調べてみました。私がWEB上の情報を調べたところ以下のように記載がありました。

 

【賭博罪の定義】

賭博罪の正式名は賭博及び富くじに関する罪(とばくおよびとみくじにかんするつみ)といいます。刑法に規定された犯罪類型の一つ。社会的法益に対する罪に分類されます。

 

【賭博罪が成立する条件】

当事者双方が危険を負担することが条件になります。つまり、当事者双方が損をするリスクを負うものであることを要します。

従って、パーティーなどで無料で行われるビンゴゲームのような、当事者の一方が景品を用意するだけで片方は負けても損をしない場合には賭博には当たりません。

判例・通説によれば、勝敗が一方当事者によって全面的に支配されている詐欺賭博は詐欺罪を構成し、賭博罪は成立ません。

 

【賭博罪の処罰】

賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処せられます。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは不処罰とされています。常習賭博罪と区別する目的で、単純賭博罪とも呼ばれています。

 

このように、日本国内で賭博罪が成立する条件は、運営者(胴元)とプレイヤーの両方がリスクを負うということです。

この条件とコニベットのプレイを照らし合わせると「やっぱり、コニベットも違法なんじゃないの!?」と疑う方もいるでしょう。ですが、コニベットをプレイして賭博罪に問われたプレイヤーは独りもいないのです。

なぜなのかは、以下の内容を読み進めてもらえれば理解してもらえると思います☺

 

過去に起きたオンラインカジノのプレイヤーが逮捕された事例

 

次に確認したいのは、コニベットではないのですが、他のオンラインカジノのプレイヤーが逮捕された事例です。逮捕といっても、賭博罪の容疑がかかったというだけで、実際に賭博罪が適用されたわけではありません。

すでに何年も前の内容ですが、その当時に産経ニュースで掲載された内容をそのまま以下に載せておきます。

 

ネットカジノ客の男3人を逮捕 海外の会員制サイト「スマートライブカジノ」利用
京都府警【2016.3.10 21:11】

海外のインターネットのカジノサイトで賭博をしたとして、京都府警は10日、賭博(単純賭博)の疑いで埼玉県越谷市の制御回路製作会社経営、関根健司(65)▽大阪府吹田市の無職、西田一秋(36)▽埼玉県東松山市のグラフィックデザイナー、中島悠貴(31)-の3容疑者を逮捕した。府警によると、無店舗型のオンラインカジノの個人利用客が逮捕されるのは全国初とみられる

参照元:産経ニュース

 

上記の内容を見て分かるように3名のオンラインカジノのプレイヤーが京都府警に起訴されたました。3名の内、2名のプレイヤーは起訴内容を認め略式起訴という処分になったそうです。

略式起訴というのは、警察側の起訴内容を認める代わりに軽い処罰で済ませてもらうということです。

ただ、残りの1名のプレイヤーは警察の起訴内容に対し、納得できないという理由で裁判に踏み切る決断をしました。その裁判も、すでに決心しているので、以下のその裁判の内容をそのまま載せておきます。

 

オンラインカジノのプレイヤーが裁判で不起訴を勝ち取る!

 

上記の1名のオンラインカジノが踏み切った裁判ですが、これはすでに何年も前の話ですから、明確な判決が下されWEB上でも、その判決内容が公開されています。

あえてこの記事では、内容の信憑性も考え原告であるプレイヤーの弁護を担当した弁護士が直々に記載した文章を割愛することなくすべて以下の載せておきます。

 

 

賭博罪を専門とする弁護士として,新年早々非常に嬉しい結果を出すことができた。

私は昨年から,いわゆるオンライカジノをプレイしたとして賭博罪の容疑を受けた人の弁護を担当していたのであるが,これにつき,不起訴を勝ち取ったのである。

昨年,オンラインカジノをプレイしていたユーザー複数が賭博罪の容疑をかけられた。

彼らのほとんどは,略式起訴されることに応じて(これに応じるかどうかは各人の自由である)軽い罰金刑になることに甘んじたのであるが,そのうち1人は,刑を受けることをよしとせず,略式起訴の打診に応じず争いたいとの意向を示した。弁護を担当したのは私であった。

本件は,海外において合法的なライセンスを取得しているオンラインカジノにつき,日本国内のパソコンからアクセスしたという事案である。

この形態の案件は,従前検挙された例がなく,違法なのかどうかがはっきりしない状況になっていた。

賭博をやったのは認めるが,そのような状況で不意に検挙されたのが納得いかない,というのがその人の言い分であった。

賭博罪の不当性を強く感じている私としても,本件は是が非でも勝ちたい事件であった。

本件のポイントは,いわゆる必要的共犯の論点で語られることが多かったが,私はそれは違うと考えていた。

これのポイントは,被疑者が営利目的のない単なるユーザーであり,罪名も単純賭博罪であるという点である。

賭博罪とひと口にいうが,単純賭博罪と賭博場開張図利罪の軽重は雲泥の差である。

後者の量刑は3月以上5年以下の量刑であるが,前者の量刑は50万円以下の罰金である。

諸外国では,賭博場開張図利罪や職業賭博は処罰するが単なる賭博は処罰しないという法体系を取っている国も多い。

ドイツ刑法や中国刑法がそうだ。

現行刑法でも,単純賭博罪は,非常な微罪である。

法定刑は罰金のみ,罰金刑の法律上の扱いは軽く,たとえばわれわれ弁護士は,執行猶予が付いても懲役刑なら資格を失うが,罰金刑なら失わない。

またこのブログで散々書いているように,今の日本は,競馬やパチンコなど,容易に合法的な賭博行為ができる環境が整っている。

つい先日には,カジノ法案も可決された。

そのような状況で,この微罪を適用して刑に処することが刑事政策的に妥当であるとは到底思えない。

単純賭博罪は撤廃すべきというのが私の主張であるし,少なくとも,この罪は今すぐにでも有名無実化させてしかるべきである。

本件の特徴は,当該賭博行為につき,海外で合法的なライセンスを得ている一方当事者である胴元を処罰することはできないところ,他方当事者であるユーザーを処罰しようとする点にある。

この点は従前,必要的共犯において一方当事者が不可罰である場合に他方当事者を処罰することができるのか,という論点に絡めて語られることが多かった。

しかし,真の問題点はここではないと私は考えていた。

賭博場開張図利罪と単純賭博罪の軽重は雲泥の差である。

賭博行為について,刑事責任のメインは開張者(胴元)が負うのであり,賭博者(客)が負う責任はある意味で付随的である。

賭博犯の捜査は胴元の検挙を目的におこなうものであり,「賭博事犯の捜査実務」にもその旨記載がある。

そこには,些細な賭け麻雀を安易に検挙すべきでない旨の記載もある。胴元のいない賭博を安直に検挙することをいさめる趣旨である。

以上を踏まえたとき,本件は,主たる地位にある一方当事者を処罰することができないにもかかわらず,これに従属する地位にある当事者を処罰することができるのか,という点が真の論点となる。

この点,大コンメンタール刑法には,正犯者が不可罰であるときに従属的な地位にある教唆者や幇助者を処罰することは実質的にみて妥当性を欠くので違法性を阻却させるべき,との記載がある。

賭博事犯において,胴元と客は教唆や幇助の関係にあるわけでないが,その刑事責任の軽重にかんがみれば,事実上従属する関係にあるといえる。

というような話は,私が検察庁に提出した意見書の一部である。

本件での主張事由は他にも色々とあり,それらを全て書くと長すぎるし,そもそも,ラーメン屋が秘伝のスープのレシピを完全公開するような真似はしない(半分冗談半分本気)。

結果が出たのは,間違いのない事実である。

本日時点において,オンラインカジノプレイヤーが対象となった賭博罪被疑事件で争った案件は国内でただひとつであり,そのひとつは,不起訴となった。

言うまでもなく,不起訴は不処罰であり,何らの前科はつかない。平たく言うと「おとがめなし」ということだ。

営利の目的なく個人の楽しみとしてする行為を対象とする単純賭博罪の不当性をうったえ続けている弁護士として,この結果を嬉しく思う。そしてちょっぴり誇りに思う。

 

参照元:麻雀プロ弁護士津田岳宏のブログ

 

 

見ての通り、原告であるオンラインカジノのプレイヤーが不起訴を勝ち取っています。不起訴というのは、分かりやすくいえば無罪ということです。オンラインカジノを国内でプレイしても違法ではないと国が判断したということになります。

繰り返しになりますが、上記の内容は実際に法律の専門家である弁護士が、直接記載した内容です。

裁判所の判決内容を弁護士が書いているということは、皆さんがよく目にするようなWEB上の根拠のない口コミとは違います。極めて信憑性が高い内容と言い切れます😁

 

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コニベットの運営会社やライセンスの拠点はすべて海外にある!

 

オンラインカジノのプレイヤーが不起訴を勝ち取った一番の要因は、オンラインカジノの運営会社(胴元)やライセンスの拠点がすべて海外にあるということです。

コニベットに関しても同様に運営会社もライセンスもすべて海外に拠点を置きます。詳しくは以下の記事を参考にして下さい。

 

コニベットの運営会社↓↓↓
https://skyperec.com/konibettaikaihouhou/

 

運営会社会社やライセンスがすべて海外に拠点にあるということは、日本の法律が適用外になります。日本国内でコニベットをプレイしても、日本の法律の対象外になるということです。

おそらくですが、国内でオンラインカジノが違法という批判的な意見をいう方がいるのは、この点を理解していないのではと思われます。あくまでコニベットを始めとしたオンラインカジノは日本の法律対象外と覚えておくと良いでしょう。

 

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違法ネットカフェなどの利用は絶対にしないように!【要注意】

 

ただ、コニベットを国内でプレイしても違法性がないといっても、違法ネットカフェなどには出入りしないように注意してください。そのような場所は、バックに暴力団が絡んでいる可能性もあります。

オンラインカジノを使い賭博場を開催している場所もあると聞きます。賭博場を開いている以上、オンラインカジノに違法性がなくても、それを使って賭博場を開いている違法ネットカフェなどの運営者は賭博罪に問われます。

さらに、その違法ネットカフェを利用しているプレイヤーも同様に賭博罪に問われる可能性が高いです。この記事を見ている皆さんも、くれぐれもそのような違法ネットカフェなどには出入りしないようにして下さい☺

 

コニベットに違法性はないので安心してプレイができる!【まとめ】

 

この記事を見てもらえればコニベットに違法性がないということが分かってもらえたと思います。

もしこの記事を見ている方で、まだコニベットに登録していないという方は、この記事に掲載されているリンクから登録をおすすめします。この記事で掲載したリンクから登録すれば無料で登録ボーナス$20がもらえます。

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以上、コニベットに違法性はあるか?賭博罪で逮捕される危険性はあるか?【サイトの安全性を確認】…という話でした。

 

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