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ラッキーニッキーは、2017年に誕生したオンラインカジノです。勝利の女神ニッキーが、プレイヤーの皆さんに幸運を届けてくれます。
ラッキーニッキーは、日替わりプロモーションや期間限定企画の数の多さに特徴があります。

ただ、中にはラッキーニッキーはオンラインカジノだから違法性があるのではと不安に思っている方もいるのではないかと思います。実際にどうなのかというと・・・

 

ようこ
ようこ
最近もオンラインカジノの違法性が話題になりましたよね!
ラッキーニッキーにも違法性があるのではと不安です!
それならオンラインカジノの過去の裁判事例を確認するといいよ!
過去の裁判事例を確認すれば違法性があるか分かるから!
まさゆき
まさゆき

 

そこでこの記事では、ラッキーニッキーに違法性があるかどうかについてまとめてみました。

日本の賭博罪の概要や、オンラインカジノに関する過去の裁判事例などを詳しく調べた内容を載せておきます。これからラッキーニッキーで遊びたいという方は、ぜひ参考にしてください☺

 

日本の賭博罪が適用される条件について【重要】

 

ラッキーニッキーに違法性があるかを知るには、まず日本の賭博法について知っておく必要があります。
そこでWEBで日本の賭博法について調べてみました。以下に載せておくのはウィキペディア(Wikipedia)に載っていた賭博法に関して内容を一部抜粋したものです。

 

賭博法の正式名は、賭博及び富くじに関する罪(とばくおよびとみくじにかんするつみ)と言う。刑法に規定された犯罪類型の一つ。社会的法益に対する罪に分類される。

賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処せられる。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは不処罰とされている。常習賭博罪と区別する目的で、単純賭博罪とも呼ばれる。

賭博罪が成立するためには、当事者双方が危険を負担すること、つまり、当事者双方が損をするリスクを負うものであることを要する。従って、パーティーなどで無料で行われるビンゴゲームのような、当事者の一方が景品を用意するだけで片方は負けても損をしない場合には賭博には当たらない。

判例・通説によれば、勝敗が一方当事者によって全面的に支配されている詐欺賭博は詐欺罪を構成し、賭博罪は成立しない。

出典: フリー百科事典 ウィキペディア(Wikipedia)

 

この内容を見て分かるように、賭博罪に該当するのは運営者とプレイヤーの両方にリスクが発生する場合になるということです。

そうなると、ラッキーニッキーは運営者とプレイヤーの両方にリスクが生じますから、やはり賭博罪に該当するのではと思えてくるところでしょう。ただ、実際のところラッキーニッキーのプレイヤーが賭博罪で起訴された事実はないのです。

理由は以下の内容を読み進めてもらえれば分かります。

 

 

過去にオンラインカジノのプレイヤーが逮捕された事例

 

では、次にオンラインカジノのプレイヤーが京都府警に逮捕された事例について紹介していこうと思います。
以下に載せる内容は、実際に産経新聞に掲載された内容です。2016年当時なのでかなり前の情報ですが、オンラインカジノのプレイヤーに関する重要な逮捕事例です。

 

ネットカジノ客の男3人を逮捕 海外の会員制サイト「スマートライブカジノ」利用
京都府警【2016.3.10 21:11】

海外のインターネットのカジノサイトで賭博をしたとして、京都府警は10日、賭博(単純賭博)の疑いで埼玉県越谷市の制御回路製作会社経営、関根健司(65)▽大阪府吹田市の無職、西田一秋(36)▽埼玉県東松山市のグラフィックデザイナー、中島悠貴(31)-の3容疑者を逮捕した。府警によると、無店舗型のオンラインカジノの個人利用客が逮捕されるのは全国初とみられる

産経ニュース参照

 

この内容を見て勘違いしてはいけないのが、3人のプレイヤーが警察から起訴されただけで、実際に賭博罪が適用されてはいないといないという事です。事実、プレイヤーのうち2名は警察からの起訴内容を認め略式起訴処分になりました。略式起訴というのは起訴内容を認め軽い処分で済ませてもらうというものです。

ただ残り1名のプレイヤーは警察の起訴内容に不満を持ち裁判で争う事を決めました。その結果、オンラインカジノを日本国内でプレイする事が違法かどうかはっきりしました。

裁判所の判決事例ですからラッキーニッキーをプレイしても違法にならないかを判断するには十分な材料となります。

 

オンラインカジノのプレイヤーを巡る裁判所の判決

 

以下に紹介するのは、オンラインカジノを巡る裁判において、原告の弁護を担当した弁護士のブログ内容です。このブログの中で、判決結果に関しての記述があります。

法律の専門家が直々に書いた内容ですから、WEB上に広がる根拠のない記事とは違い信用性が高いです!

 

 

賭博罪を専門とする弁護士として,新年早々非常に嬉しい結果を出すことができた。

私は昨年から,いわゆるオンライカジノをプレイしたとして賭博罪の容疑を受けた人の弁護を担当していたのであるが,これにつき,不起訴を勝ち取ったのである。

昨年,オンラインカジノをプレイしていたユーザー複数が賭博罪の容疑をかけられた。

彼らのほとんどは,略式起訴されることに応じて(これに応じるかどうかは各人の自由である)軽い罰金刑になることに甘んじたのであるが,そのうち1人は,刑を受けることをよしとせず,略式起訴の打診に応じず争いたいとの意向を示した。弁護を担当したのは私であった。

本件は,海外において合法的なライセンスを取得しているオンラインカジノにつき,日本国内のパソコンからアクセスしたという事案である。

この形態の案件は,従前検挙された例がなく,違法なのかどうかがはっきりしない状況になっていた。

賭博をやったのは認めるが,そのような状況で不意に検挙されたのが納得いかない,というのがその人の言い分であった。

賭博罪の不当性を強く感じている私としても,本件は是が非でも勝ちたい事件であった。

本件のポイントは,いわゆる必要的共犯の論点で語られることが多かったが,私はそれは違うと考えていた。

これのポイントは,被疑者が営利目的のない単なるユーザーであり,罪名も単純賭博罪であるという点である。

賭博罪とひと口にいうが,単純賭博罪と賭博場開張図利罪の軽重は雲泥の差である。

後者の量刑は3月以上5年以下の量刑であるが,前者の量刑は50万円以下の罰金である。

諸外国では,賭博場開張図利罪や職業賭博は処罰するが単なる賭博は処罰しないという法体系を取っている国も多い。

ドイツ刑法や中国刑法がそうだ。

現行刑法でも,単純賭博罪は,非常な微罪である。

法定刑は罰金のみ,罰金刑の法律上の扱いは軽く,たとえばわれわれ弁護士は,執行猶予が付いても懲役刑なら資格を失うが,罰金刑なら失わない。

またこのブログで散々書いているように,今の日本は,競馬やパチンコなど,容易に合法的な賭博行為ができる環境が整っている。

つい先日には,カジノ法案も可決された。

そのような状況で,この微罪を適用して刑に処することが刑事政策的に妥当であるとは到底思えない。

単純賭博罪は撤廃すべきというのが私の主張であるし,少なくとも,この罪は今すぐにでも有名無実化させてしかるべきである。

本件の特徴は,当該賭博行為につき,海外で合法的なライセンスを得ている一方当事者である胴元を処罰することはできないところ,他方当事者であるユーザーを処罰しようとする点にある。

この点は従前,必要的共犯において一方当事者が不可罰である場合に他方当事者を処罰することができるのか,という論点に絡めて語られることが多かった。

しかし,真の問題点はここではないと私は考えていた。

賭博場開張図利罪と単純賭博罪の軽重は雲泥の差である。

賭博行為について,刑事責任のメインは開張者(胴元)が負うのであり,賭博者(客)が負う責任はある意味で付随的である。

賭博犯の捜査は胴元の検挙を目的におこなうものであり,「賭博事犯の捜査実務」にもその旨記載がある。

そこには,些細な賭け麻雀を安易に検挙すべきでない旨の記載もある。胴元のいない賭博を安直に検挙することをいさめる趣旨である。

以上を踏まえたとき,本件は,主たる地位にある一方当事者を処罰することができないにもかかわらず,これに従属する地位にある当事者を処罰することができるのか,という点が真の論点となる。

この点,大コンメンタール刑法には,正犯者が不可罰であるときに従属的な地位にある教唆者や幇助者を処罰することは実質的にみて妥当性を欠くので違法性を阻却させるべき,との記載がある。

賭博事犯において,胴元と客は教唆や幇助の関係にあるわけでないが,その刑事責任の軽重にかんがみれば,事実上従属する関係にあるといえる。

というような話は,私が検察庁に提出した意見書の一部である。

本件での主張事由は他にも色々とあり,それらを全て書くと長すぎるし,そもそも,ラーメン屋が秘伝のスープのレシピを完全公開するような真似はしない(半分冗談半分本気)。

結果が出たのは,間違いのない事実である。

本日時点において,オンラインカジノプレイヤーが対象となった賭博罪被疑事件で争った案件は国内でただひとつであり,そのひとつは,不起訴となった。

言うまでもなく,不起訴は不処罰であり,何らの前科はつかない。平たく言うと「おとがめなし」ということだ。

営利の目的なく個人の楽しみとしてする行為を対象とする単純賭博罪の不当性をうったえ続けている弁護士として,この結果を嬉しく思う。そしてちょっぴり誇りに思う。

麻雀プロ弁護士津田岳宏のブログ参照

 

この内容の通りですが、オンラインカジノのプレイヤーは見事、不起訴処分を勝ち取りました!

不起訴処分というのは、簡単に言えば無罪という事です。つまり、国内でオンラインカジノをプレイしても違法にはならないと日本の司法が判断したという事です。

元々、オンラインカジノの運営会社やライセンスは海外です。海外に拠点を置く以上、日本の法律で裁かれるという事はないのです。以下に遊雅堂の運営会社やライセンス情報を載せておくので、参考にして下さい☺

 

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ラッキーニッキーの運営会社とライセンスはすべて海外に拠点がある!

 

前述した通り、オンラインカジノを日本でプレイしても違法にはなりません。ラッキーニッキーも当然、プレイするだけで違法になることはありません。

理由は、ラッキーニッキーの運営会社やライセンスなどすべて海外に拠点があるからです。詳しくは、以下の記事で詳しく解説しているので、良ければ参考にして下さい。

 

ラッキーニッキーの運営会社↓↓↓
https://skyperec.com/luckynikiuneigaisha/

 

ラッキーニッキーの運営会社やライセンスの拠点が海外にある以上、日本の法律、つまり賭博法は適用されないということです。賭博罪に問われるのは、あくまで日本国内でということが前提になります。

ただ、最近のテレビなどのニュースでオンラインカジノの話題が上がると、このような情報がすべて省かれて、違法性だけが強調されています。偏った情報の発信以外の何物でもありませんね💦

 

違法ネットカフェなどで金銭を賭けるのは違法【要注意】

 

では、最近でもテレビのニュースでオンラインカジノの逮捕者が出ているのはなんで!?と思う方もいるはずです。実はこれにも理由があります。前述したように日本国内でオンラインカジノをプレイすること自体、違法性はまったくありません。

ですから、この記事を見ている方も安心してラッキーニッキーで遊んでもらえたらと思います。

ただ、この記事を見ている方にも気を付けてもらいたいのが、オンラインカジノを利用した違法ネットカフェなど、無許可の賭博場を経営している場所を利用する事は違法になるので注意が必要です。

ネットカフェの窓口で手数料をプレイヤーから徴する事で運営している以上、この場合は賭博罪に該当してしまいます。最近では、このような手口が暴力団の資金源になっていると指摘されています。

ラッキーニッキーを遊ぶときは、個人で登録して遊んでもらえればと思います☺

 

遊雅堂(ゆうがどう)に違法性はない!逮捕されない!【まとめ】

 

この記事ではラッキーニッキーに違法性はないかや、プレイしても逮捕されないかをまとめました。

私が調べた内容を見てもらえれば、ラッキーニッキーには違法性もないですし、プレイしても逮捕されることは絶対ないと分かってもらえたと思います。決してネット上の一部のユーザーが騒ぐような違法性があるとか、危険などということはないです。

もし、ラッキーニッキーに興味があるという方は以下から登録することをおすすめします。以下から登録すると、登録ボーナス$35が無料でもらえるので、ぜひゲットしてみて下さい☺

 

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以上、ラッキーニッキーに違法性があるか?プレイすると逮捕される危険性があるか?…という話でした。

 

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