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ただ、日本国内でステークカジノをプレイするのは違法だという方もいます。実際にところ違法性があるかは分からずプレイを躊躇する方もいるはずです。

 

ようこ
ようこ
ステークカジノに違法性はありますか?
賭博罪で逮捕される危険性はありますか?
ステークカジノの違法性は裁判事例で分かるよ!
賭博罪で逮捕されるか不安な方は参考にしてね!
まさゆき
まさゆき

 

そこでこの記事では、ステークカジノに違法性があるかについてまとめてみました。

日本国内で過去に起きたオンラインカジノの裁判事例から、ステークカジノに違法性があるか分かりやすく解説します。これからステークカジノでプレイしたい方は、ぜひ参考にしてください☺

 

日本で賭博罪が適用される条件をチェック!

 

ステークカジノに違法性があるかどうかを確認する上で、まずは国内で賭博罪が適用される条件について解説しておこうと思います。賭博罪が適用される条件について知ることで、ステークカジノに違法性があるか判断できるようになるはずです。

私がWEB上で賭博罪について調べたところ、以下のように記載がありました。

 

【賭博罪が適用される条件】

賭博及び富くじに関する罪(とばくおよびとみくじにかんするつみ)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つ。社会的法益に対する罪に分類される。

賭博罪が成立するためには、当事者双方が危険を負担すること、つまり、当事者双方が損をするリスクを負うものであることを要する。従って、パーティーなどで無料で行われるビンゴゲームのような、当事者の一方が景品を用意するだけで片方は負けても損をしない場合には賭博には当たらない。

判例・通説によれば、勝敗が一方当事者によって全面的に支配されている詐欺賭博は詐欺罪を構成し、賭博罪は成立しない。

 

【賭博罪による処罰】

賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処せられる。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは不処罰とされている。常習賭博罪と区別する目的で、単純賭博罪とも呼ばれる。

 

上記の内容を要約すると、賭博罪が適用されるには運営側(胴元)とそれに興じるプレイヤーの両方に損失が生じるリスクがあるということでした。

こう考えると、やはりステークカジノでプレイすると賭博罪が適用されそうな気がしますが、実際のところ賭博罪が適用されたことはありません。理由は、以下の内容を読み進めてもらえれば理解してももらえるはずです。

 

オンラインカジノのプレイヤーの逮捕事例

 

次に確認したいのが、日本国内で過去に起きたオンラインカジノのプレイヤーが逮捕された事例です。何年も前の事件なので、すでに解決された事件ですが、当時は以下のようにWEB上でも報道されました!

 

ネットカジノ客の男3人を逮捕 海外の会員制サイト「スマートライブカジノ」利用
京都府警【2016.3.10 21:11】

海外のインターネットのカジノサイトで賭博をしたとして、京都府警は10日、賭博(単純賭博)の疑いで埼玉県越谷市の制御回路製作会社経営、関根健司(65)▽大阪府吹田市の無職、西田一秋(36)▽埼玉県東松山市のグラフィックデザイナー、中島悠貴(31)-の3容疑者を逮捕した。府警によると、無店舗型のオンラインカジノの個人利用客が逮捕されるのは全国初とみられる

参照元:産経ニュース

 

上記の内容を見ている方の中にも勘違いされる方がいるかもしれないので補足しておくと、オンラインカジノのプレイヤーが京都府警に起訴されたということです。賭博罪が確定したという訳ではないということです。

その後、起訴された3名のオンラインカジノのプレイヤーがどうなったかは以下の通りです😱

 

オンラインカジノのプレイヤーのその後・・・

 

京都府警に起訴された3名のプレイヤーのうち、2名は京都府警の起訴内容を認めて略式起訴の処分を受けました。略式起訴というのは、起訴内容を認める代わりに軽い処罰で済ませてもらうということです。

ただし、残り1名のプレイヤーは京都府警の起訴内容を不服として、裁判で争う姿勢を表しました。その裁判もすでに結審しています。以下に判決結果を載せておきます。

 

オンラインカジノのプレイヤーが裁判で勝訴!

 

以下の内容は、原告であるオンラインカジノのプレイヤーを弁護した弁護士が実際に、自身のブログに投稿した内容です。裁判所の判決結果に関しても記載されています。

法律の専門家が直接投稿した内容ですから、WEB上で出回る根拠のない内容と違い信憑背が非常に高い内容です!

 

 

賭博罪を専門とする弁護士として,新年早々非常に嬉しい結果を出すことができた。

私は昨年から,いわゆるオンライカジノをプレイしたとして賭博罪の容疑を受けた人の弁護を担当していたのであるが,これにつき,不起訴を勝ち取ったのである。

昨年,オンラインカジノをプレイしていたユーザー複数が賭博罪の容疑をかけられた。

彼らのほとんどは,略式起訴されることに応じて(これに応じるかどうかは各人の自由である)軽い罰金刑になることに甘んじたのであるが,そのうち1人は,刑を受けることをよしとせず,略式起訴の打診に応じず争いたいとの意向を示した。弁護を担当したのは私であった。

本件は,海外において合法的なライセンスを取得しているオンラインカジノにつき,日本国内のパソコンからアクセスしたという事案である。

この形態の案件は,従前検挙された例がなく,違法なのかどうかがはっきりしない状況になっていた。

賭博をやったのは認めるが,そのような状況で不意に検挙されたのが納得いかない,というのがその人の言い分であった。

賭博罪の不当性を強く感じている私としても,本件は是が非でも勝ちたい事件であった。

本件のポイントは,いわゆる必要的共犯の論点で語られることが多かったが,私はそれは違うと考えていた。

これのポイントは,被疑者が営利目的のない単なるユーザーであり,罪名も単純賭博罪であるという点である。

賭博罪とひと口にいうが,単純賭博罪と賭博場開張図利罪の軽重は雲泥の差である。

後者の量刑は3月以上5年以下の量刑であるが,前者の量刑は50万円以下の罰金である。

諸外国では,賭博場開張図利罪や職業賭博は処罰するが単なる賭博は処罰しないという法体系を取っている国も多い。

ドイツ刑法や中国刑法がそうだ。

現行刑法でも,単純賭博罪は,非常な微罪である。

法定刑は罰金のみ,罰金刑の法律上の扱いは軽く,たとえばわれわれ弁護士は,執行猶予が付いても懲役刑なら資格を失うが,罰金刑なら失わない。

またこのブログで散々書いているように,今の日本は,競馬やパチンコなど,容易に合法的な賭博行為ができる環境が整っている。

つい先日には,カジノ法案も可決された。

そのような状況で,この微罪を適用して刑に処することが刑事政策的に妥当であるとは到底思えない。

単純賭博罪は撤廃すべきというのが私の主張であるし,少なくとも,この罪は今すぐにでも有名無実化させてしかるべきである。

本件の特徴は,当該賭博行為につき,海外で合法的なライセンスを得ている一方当事者である胴元を処罰することはできないところ,他方当事者であるユーザーを処罰しようとする点にある。

この点は従前,必要的共犯において一方当事者が不可罰である場合に他方当事者を処罰することができるのか,という論点に絡めて語られることが多かった。

しかし,真の問題点はここではないと私は考えていた。

賭博場開張図利罪と単純賭博罪の軽重は雲泥の差である。

賭博行為について,刑事責任のメインは開張者(胴元)が負うのであり,賭博者(客)が負う責任はある意味で付随的である。

賭博犯の捜査は胴元の検挙を目的におこなうものであり,「賭博事犯の捜査実務」にもその旨記載がある。

そこには,些細な賭け麻雀を安易に検挙すべきでない旨の記載もある。胴元のいない賭博を安直に検挙することをいさめる趣旨である。

以上を踏まえたとき,本件は,主たる地位にある一方当事者を処罰することができないにもかかわらず,これに従属する地位にある当事者を処罰することができるのか,という点が真の論点となる。

この点,大コンメンタール刑法には,正犯者が不可罰であるときに従属的な地位にある教唆者や幇助者を処罰することは実質的にみて妥当性を欠くので違法性を阻却させるべき,との記載がある。

賭博事犯において,胴元と客は教唆や幇助の関係にあるわけでないが,その刑事責任の軽重にかんがみれば,事実上従属する関係にあるといえる。

というような話は,私が検察庁に提出した意見書の一部である。

本件での主張事由は他にも色々とあり,それらを全て書くと長すぎるし,そもそも,ラーメン屋が秘伝のスープのレシピを完全公開するような真似はしない(半分冗談半分本気)。

結果が出たのは,間違いのない事実である。

本日時点において,オンラインカジノプレイヤーが対象となった賭博罪被疑事件で争った案件は国内でただひとつであり,そのひとつは,不起訴となった。

言うまでもなく,不起訴は不処罰であり,何らの前科はつかない。平たく言うと「おとがめなし」ということだ。

営利の目的なく個人の楽しみとしてする行為を対象とする単純賭博罪の不当性をうったえ続けている弁護士として,この結果を嬉しく思う。そしてちょっぴり誇りに思う。

 

引用:麻雀プロ弁護士津田岳宏のブログ

 

上記の内容通りですが、オンラインカジノのプレイヤーが勝訴を勝ち取りました。不起訴処分ということはオンラインカジノを国内でプレイしても賭博罪は適用されないと裁判所が判断したとことになります。

この事例からも国内でステークカジノをプレイしても違法性がないことが分かります。この記事を見ている方も、安心してステークカジノのプレイをしてもらえればと思います☺

 

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ステークカジノの運営会社やライセンスの拠点は海外!

 

オンラインカジノを国内でプレイしても違法性がない理由は、運営会社やライセンスの拠点がすべて海外にあるからです。海外の運営会社やライセンスは日本の法律は適用されません。

ステークカジノの運営会社やライセンスもすべて海外に拠点をおきます。ステークカジノの運営会社やライセンス情報をについて詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください☺

 

ステークカジノの運営会社情報↓↓↓
https://skyperec.com/stakecasinouneigaisha/

 

ステークカジノを国内でプレイしても運営会社やライセンスの拠点が海外にある以上、賭博罪は適用されません。

オンラインカジノは違法だとWEB上で騒いでいる方もいますが、そのような方はオンラインカジノの運営会社やライセンスが日本の法律の適用外だということを理解していないと思われますww

 

ステークカジノに違法性はない!逮捕もされない!

 

この記事ではステークカジノに違法性があるかどうかについてまとめました。

結論いうと、国内でステークカジノをプレイしても違法性はありません。賭博罪で逮捕されることもないので安心してプレイが楽しめます。違法性があるのではと疑っていた方も安心してプレイを楽しんでもらえればと思います。

ただし、世の中には違法ネットカフェや闇カジノを運営している違法性があるところもあります。そのようなところはオンラインカジノを利用して賭博場を開催していたりするので、そのような場所には一切かかわらないようにしてください。

ぜひ、この記事を見ている方もステークカジノはあくまで個人で楽しんでもらえればと思います☺

 

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以上、ステークカジノに違法性はあるか?賭博罪で逮捕される危険性はあるか?…という話でした。

 

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